利用案内

利用規定

京都大学防災研究所設備の利用に関する要項
(平成23年3月31日 防災研究所長裁定)
(趣旨)

第1条 この要項は、防災研究所(以下「研究所」という。)が供する設備の利用に関して、必要な事項について定めるものとする。

(設備)

第2条 この要項の対象となる設備は、別表設備名称欄に掲げる設備(以下「設備」という。)とする。

(利用日)

第3条 設備の利用日は、次の各号に掲げる以外の日とする。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3. 12月29日から翌年1月3日まで
  4. 6月18日(創立記念日)
  5. 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日
  6. 設備の修繕、保守等により稼働を停止する必要がある日

2 前項の規定にかかわらず、防災研究所長(以下、「所長」という。)が特に必要と認めたときは、臨時に利用させ、又は利用を中止させることがある。

(利用時間及び利用単位)

第4条 設備の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 設備の利用単位は、1日単位とする。

3 第1項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めたときは、その利用時間を延長、又は短縮することがある。

(利用者の資格)

第5条 研究所の設備を利用することのできる者は、次の各号のいずれかに所属する者とする。

  1. 国、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人
  2. 研究・教育を目的とする法人または団体
  3. 民間企業
(利用申込)

第6条 設備を利用しようとする者は、京都大学防災研究所設備利用申請書(様式1)(以下「利用申請書」という。)を、設備を利用しようとする日(複数日に連続してまたがる場合はその最初の日)の6月前から30日前までに所長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可)

第7条 所長は、前条の利用申請書を受理後、設備の利用の可否について各設備の運用委員会に審議を諮り、その可否を当該申請者に通知するものとする。なお、可の場合は当該通知に併せて、設備利用許可証を当該申請者に送付するものとする。

2 設備の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた後において、利用日時を変更し、又は利用を取り止める場合には、速やかに所長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(設備利用料)

第8条 利用者は、本学の指定する方法により、設備利用料を納付しなければならない。

2 設備利用料の額は、別表に定める額とする。

3 一旦納付された設備利用料は、返還しない。ただし、研究所の都合により設備の利用を取り消し、又は中止した場合は、設備利用料の全部又は一部を返還することがある。

(設備の利用)

第9条 設備の利用は、第7条第1項により許可された利用課題の範囲内に限るものとする。

2 利用者は、設備利用に際して必要となる作業人数を十分に確保するものとする。

(利用の停止)

第10条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者による設備の利用を停止させることができる。

  1. 利用者がこの要項に規定する事項を遵守しなかった場合
  2. 利用者の提出した書類に虚偽の記載があることが判明した場合
  3. 研究所または設備の運営に支障をきたすと判断される場合
  4. 利用者が、利用を許可された設備の一部又は全部を他の者に転貸した場合

2 前項各号の事由により設備の利用の承認を取り消し、又は設備の利用を停止させたことにより利用者に損害を及ぼすことがあっても、研究所はその責めを負わない。

(材料の持込み)

第11条 利用者は、設備の利用に際して、あらかじめ所長の承諾を得ることにより、使用する材料等を持ち込むことができる。

2 利用者は、材料等を持ち込む場合には、所長の指示に従うほか、その保管及び管理については最善の注意を払わなければならない。

3 利用者は、設備の利用終了後は、第1項により持ち込んだ材料等を、自己の責任及び費用負担をもって速やかに回収しなければならない。

(利用実績の公開等)

第12条 利用者は、設備の利用終了後、研究所の指定する様式に従い利用報告書としてまとめ、速やかに所長に提出しなければならない。

2 利用報告書は原則公開とする。ただし、利用申込の際に設備の利用による成果の占有を希望し、それを許可された場合には、その利用報告書を非公開とすることができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、利用者が特許取得等の理由により公開時期の延期を希望し、所長が相応の理由があると認める場合には、その公開時期を最大2年間延期することができる。

(発明等の帰属)

第13条 利用者は、設備の利用の結果を用いたことによって京都大学発明規程(平成16年達示第96号)第2条第1号に定める発明等が生じた場合は、所長に届け出るものとする。

2 所長は、発明等が生じた場合の当該発明等の知的財産権の取扱いについては、利用者と別途協議し、書面にて定めるものとする。

3 前項の規定は、設備の利用の過程において作成された研究成果有体物の取扱いについて準用する。

(成果の利用等)

第14条 利用者は、設備の利用により得られた成果等が、製品化等につながった場合には、所長に報告するものとする。

(設備の原状回復)

第15条 利用者は、設備の利用を終えたとき(第10条の規定により利用を停止させた場合を含む。)は、速やかに原状回復し、所長の確認を受けなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、その責に帰すべき事由により研究所の機器、施設等に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。

(秘密保持)

第17条 研究所に所属する教職員および利用者は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、設備の利用により知り得た一切の情報を、相手方の書面による事前の同意なしに第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。

  1. 既に公知となっている情報
  2. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
  3. 相手方から当該情報を入手した時点で、既に自己が保有していた情報
  4. 相手方から知り得た情報によらず、自己が独自いに開発した情報
  5. 相手方から当該情報を入手後、自己の責めによらずして公知となった情報
  6. 裁判所、行政機関等の公的機関から法令に基づき開示を命ぜられた情報
(規定の遵守等)

第18条 利用者は、設備の利用に当たっては、この要項及び研究所の定める諸規定を遵守するとともに所長の指示に従わなければならない。

2 利用者は、設備の異常に気づいたときは速やかに所長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(疑義等の解決)

第19条 この要項に定めのない事項が生じた場合及び解釈に疑義が生じた場合には、その都度所長及び利用者は協議の上、解決に努めることとする。

(要項の変更)

第20条 所長は、以下の場合に利用者の同意を得ることなくこの要項を変更できるものとする。

  1. 要項の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
  2. 要項の変更が、契約した目的に反せず、かつ、設備管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による要項の変更にあたり、要項の変更をする旨及び変更後の要項の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに研究所ホームページへの掲示板または電子メールによる通知その他の適切な方法により、利用者に周知するものとする。

(その他)

第21条 この要項に定めるもののほか、設備の利用に関し必要な事項は、所長が定める。

附 則
この要項は、平成23年4月1日から施行する。

附 則
この要項は、平成25年4月1日から施行する。

附 則
この要項は、平成26年4月1日から施行する。

附 則
この要項は、平成26年7月1日から施行する。

附 則
この要項は、平成27年7月1日から施行する。

附 則
この要項は、平成28年5月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則
この要項は、平成28年9月20日から施行する。

附 則
この要項は、令和元年9年18日から施行する。

  • (1)この要項は、令和元年9年18日から施行する。
  • (2)改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後の設備利用について適用し、  同日前の設備利用については、なお従前の例による。
  • (3)前項の規定にかかわらず、この要項の施行の日前に設備利用の許可をうけた令和元年10月1日以後の  設備利用については、なお従前の例によることができる。
  • 附 則
    この要項は、令和2年4年1日から施行する。

    附 則
    この要項は、令和4年10年1日から施行する。